第1条【名称】
本会は「関西学院同窓会 福岡支部」と称する。
第2条【目的】
本会は会員相互の親睦を図り,併せて本部との連携を密にし,福岡支部の発展に寄与することを目的とする。
第3条【事務局】
本会の事務局は,原則として役員の事務所に置く。但し,必要に応じて事務連絡先を他に設置することができる。
第4条【会員資格】
本会は原則として関西学院を卒業し,総会開催時に福岡市及びその隣接地に居住する者をもって構成する。
第5条【役員】
本会に下記の役員を置く。
①支部長
1名
②副支部長 複数名
③常任幹事 若干名
④幹事 若干名
第6条【役員会】
本部との事務の連携並びに支部の円滑な事務遂行のため,原則として支部長の招集により,役員会を適宜開催する。
第7条【役員の選出及び任期】
各役員の選出及び任期は次の通りとする。
①支部長は総会で原則として役員の中から選出する。副支部長及び幹事については支部長が指名し,総会で選任を報告するものとする。
②任期中の役員の補充については支部長の指名により役員会の承認によりこれを決定するものとする。
③役員の任期は,原則として2年とする。但し,再任を妨げない。
第8条【役員の任務】
役員の任務は次の通りとする。
①支部長は本会を代表して会務を統括する。
②副支部長は、事務全般を統括し,支部長に支障ある際は,その職務 を代行する。その他幹事は総会の運営及び会計業務等を執行する。
第9条【顧問】
本会に顧問を置く・顧問は支部長経験者及び支部の発展に寄与貢献した役員
並びに会員を対象とし、役員会にて推薦の上,支部長が代表して総会に諮るものとする。
顧問は支部運営並びに支部発展のために協力,援助等適宜行なうものとする。
第10条【総会】
①本会の意思決定機関を総会とし,原則として支部長が招集する。他の役員は必要に応じ、役員会の承認を得て,総会を招集をすることができる。
②定時総会は年1回開催する。但し,必要に応じて臨時総会,その他忘年会・総会を開催することができる。
第11条【決議】
総会は、総会の把握する名簿の全会員に対する総会の招集の発送をもって成立し、決議は出席会員の過半数の同意により可決する。
第12条【会費及び臨時会費】
会員は支部の円滑なる運営に協力し,総会に会費を払って参加するもの とする。
無断で欠席した会員及び総会通知を3年以上発送しても連絡不明の会員に対しては、以後登録を抹消したり,会費を徴収したりすることができる。
第13条【会計報告】
本会の収支決算は、役員会の承認を得た上で、定時総会に於いて承認を受けるものとする。
第14条【会則改正】
本会の会則は定時総会の決議により、改正することができる。但し,やむをえない事由があるときは、役員会の決議で改正することができる。